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身体拘束禁止に関する指針

身体拘束禁止に関する指針

1.目的

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。
当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努めることにより、利用者へのサービス向上を図ることを目的とする。

2.身体拘束禁止の規定

(1)サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止している。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。
しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
  1. 切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  3. 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要である。

3.身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当法人においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の利用者の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行う。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。

(3)サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  1. 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努める。
  2. 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努める。
  3. 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
  4. 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をする。
  5. 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

4.身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止委員会の設置

当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置する。

  1. 設置目的
    事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
    身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
    身体拘束を実施した場合の解除の検討
    身体拘束廃止に関する職員全体への指導
  2. 委員会の構成
    管理者、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員
  3. 身体拘束廃止委員会の開催
    6ヶ月に1回定期開催。その他、必要時に随時開催。

5.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人または他の利用者の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

<身体拘束の具体的な行為>
  • 自由に動けないようにいすに縛り付ける。
  • 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
  • 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意志で開けることのできない部屋に隔離する。
  • 利用者の意思を無視して無理に従わせる。
  1. 身体拘束廃止委員会の実施
    緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心に拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認する。
    要件を確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成する。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い、実施に努める。
  2. 利用者本人や、家族に対しての説明
    身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。
    また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と、行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。
  3. 記録と再検討
    法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録する。
    また、当該記録をもとに早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は5年間保存するとともに、行政による実地指導が行われる際に提示できるようにする。
  4. 拘束の解除
    前項3.の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告する。

6.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行う。

  1. 定期的な教育・研修(年1回)の実施
  2. 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
  3. その他必要な教員、研修の実施

7.利用者等に対する指針の閲覧

この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所内で閲覧できるようにするとともに、事業所ホームページへの掲載なども行い、積極的な閲覧の推進に努める。
附則
本指針は令和4年3月1日より施行する。
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